「竹下村誌稿(解読版)」拾い読み 4 元禄の流死人
2025.8.2
7月26日「竹下村誌稿(解読版)」拾い読み、の内で、斎藤島について、斎藤様より詳しくコメントを頂きました。ありがとうございました。以下へ再掲させていただきます。
斎藤島は、竹下字籾蒔島の地内です。
現斎藤育子宅を頂点とする船形屋敷が斎藤家本家、現駐車場になっている
斎藤しのぶ宅跡を頂点とする船形屋敷が分家(大井川鐵道開通により分断)。
旧五和役場跡地から大井川鐵道東側、大岩石屋北水路、新道南までの間です。
旧竹下13班と5班の範囲に含まれます。
473号は東淵(竹下西と竹下東の境)に開通されました。
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大井川には橋がなく、公式には舟で渡ることも禁じられて、歩いて渡るしか方法がなかった。当然、渡る際の事故はつきもので、そんな話を解読版(182頁)で見つけた。以下へ示す。
同年(元禄九年、1696)十月、村内に流死人ありて、代官所の尋問により、左の口書きを差し出したり。
一 十月五日昼時、当村五郎兵衛と申す者、大井川横岡前にて、流死仕り候に付、様子お尋ね遊ばされ候。五郎兵衛儀、昨四日、神坐(座)村に親類御座候に付、権右衛門、庄五郎同道仕り、罷り越し、翌五日横岡村まで罷り帰り候処、大井川本瀬を渡り申し候処に、何と仕り候や、三人共に深き所に渡りかかり、余程の内流され、両人半死半生にて揚り申し候。五郎兵衛儀、常に足不自由に御座候えども、斯様(かよう)の川など渡り兼ね候ほどには御座なく候。然れどもとい(樋)へ落ち申し候故、上りの事成し難く、相果て申し候。早速死体見付け、色々養生仕り候えども、相叶い申さず、自然(当然)怪しきこともこれ有るかなと、御尋ね遊ばされ候えども、少しも怪しきこと御座なく候。御尋ねの趣、有体(ありてい)に申し上げ候、以上。
元禄九年子十月五日 竹下村 権右衛門 ㊞
庄五郎 ㊞
庄屋 八左衛門 ㊞
組頭 甚右衛門 ㊞
同 半三郎 ㊞
同 勘左衛門 ㊞
同 三右衛門 ㊞
同 忠右衛門 ㊞
同 喜平 ㊞
同 次郎馬 ㊞
御代官様
現代でいえば、単なる事故なのか、事件性があるのかどうか、が問題になったのだろう。事故だったとの報告である。代官所へ差し出した文書は必ず控えを作り、村方で保存しておく。その古文書である。
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