駿河古文書会、AI利用はルール違反だろうか

 

「御感」の文字のある古文書 

2025.10.5 

昨日に続いてもう一つ、写真は一昨日の駿河古文書会の課題の一部である。駿府で弘化三年(1846年)に出された御触れの一節で、出火の際、隣家の老婆を背負って助けた新太郎という男性を、殿様が感心して、誉めたという内容である。ここで解読で問題になったのは、後ろから四行目、「御殿様、御▢に、御誉め下し置かれ候。」とあるの一文字であった。

講師は「尤」と読んだが、「直」ではないかとの意見が出た。 
 「御殿様、御もっともに、御誉め下し置かれ候。」(意味がいまいち)
 「御殿様、御直、御誉め下し置かれ候。」(「直接に」の意で意味は通る) ただ、「尤」も「直」も、文字が違うように思えた。そこで、自分が時々頼るAIの文字検索を使ってみた。
 
 AIが手書きの文字に、七つの文字案を示してくれたので、意味を考えると、ここでは「感」の文字が良さそうである。今度は「御感」を検索してみると、
   御感(ごかん)― 中世、戦功を賞して主君などが与える賞状。
   御感の御書。

これだなと思う。これを採用して、以下へ解読をしてみた。 

(解読)               (読み下し)
     追加                 追加 
一 去月廿日暁、研屋町長右衛門     
一 去月二十日暁、研屋町長右衛門
 留主宅出火之砌、同人老母      留主宅、出火の砌り、同人老母 
 壱人罷在候所、隣家新太良      壱人罷り在り候所、隣家新太郎
 背負、立退助ヶ候ニ付、       背負い、立ち退き助け候に付、
 殿様御感ニ、御誉被下置候。     殿様御感に、御誉め下し置かれ候。     
 難有仕合奉存候旨、研屋町      有り難き仕合せ存じ奉り候旨、研屋町
 丁役人ゟ、昨十一日、届有之     町役人より、昨十一日、届けこれ有り
 候間、御達し申候、已上。      候間、御達し申し候、以上。

つまり、殿様は賞状、あるいは書簡に書いて誉めたということになる。口頭での誉め言葉よりも随分重みがある。ふつうはここへ御褒美が付くのだろうが、ここではその記載はない。

古文書解読に、AIを利用するのはどうかと思うけれども、こういう時代なんだろう。ただ、候補の中で選ぶのは人間だから、古文書解読をAIに任せられるのは、まだまだ先のことであろう。

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