昨日、駿河古文書会にて、「讀 → 覧 → 纔」
御觸請印帳(十三)の解読できなかった部分
2025.10.18
昨日、駿河古文書会の課題、「御觸請印帳(十三)」の中で、解読が十分できなかった部分について、帰宅後あれこれと検討を加えた結果、答えが見つかったので、以下へ記し置こうと思う。先ずは解読の上、どこが疑問に残ったのか、記す。
初めの自分の解読は以下の通りである。
【 解 読 】
一 町頭衆中寺手形之儀者、
去ル申年十月、被 仰渡候
通り之文言ニ御認可被成候。
一 町頭、組頭、名前・印形替、役替ホ
致候ハヽ、其訳下ヶ札ニ被成可被遣候。
且、名前文字、同覧之相違
無之様、御書可被遣候。此段
為御心得、相觸申候、以上。
午十月四日 年行事
この御触れは、例年の通りに宗門改めの清帳を提出すようにとの御触れで、その要領を示した後半の部分である。(前半は割愛)
名前や印形替え、役替えがあったときは、下げ札を付けるようにと注意の後、問題の部分になる。(「下げ札」は「付箋」のこと)
「且つ、名前文字」の後、二文字が問題になった。講師は「同讀」と読んで、同じ読みの相違これ無き様」と読んだが、自分は「同覧」ではないかと意見を述べた。文字はそのように見えたのだが、うまく読めないので、結論が出なかった。
問題は、この一文字をどう読むのかである。帰宅後、色々考えて、纔の字を思い付いた。くずし字辞典で見ると、似たくずしもあった。ではこの字を纔と読むとどのように読めるか。
「且つ、名前文字同じ、纔(わずか)の相違これ無き様、御書遣(つかわ)され候。」
うん、これで読めた。つまり、以前に提出したものと、付箋を付けないで文字を変えることを禁じたと解釈できる。
の一文字は、「讀 → 覧 → 纔」と移って、何とか落ち着いたと思う。
古文書の解読はこんなことの連続である。
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